豊洲ぐるり公園でスケードボードを使ったミュージックビデオが撮影され、これについて「ぐるり公園はスケボー全面禁止だ!」と指摘し、禁止だからスケボーは来るな! と結んだ有名ブログがあった。興味があったのでスケートボードの滑走について少し調べてみた(2021/04/04)。
条例での禁止例
栃木市駅前広場等迷惑行為防止条例 2011年12月16日
第3条 迷惑行為の禁止
(5)球戯、ローラースケート、スケートボードその他、これらに類する行為をすること
2 市長は、前項各号に掲げる行為に該当すると認められる時は、当該行為を行った者に対し、違反行為の中止、違反物件の撤去、駅前広場からの退去を求めることができる・・・
※同趣旨の条例
水戸市駅前広場における安全で快適な環境の確保に関する条例(2019年12月)
江東区都市公園条例で関係しそうなのは・・・
第12条(行為の制限) 公園内で次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その許可を受けなければならない
(4)業として写真、映画等を撮影すること
第14条(行為の禁止) 公園内では次の行為をしてはならない。ただし法第5条第1項・・・の許可にかかるものについてはこの限りではない
(2)公園内の施設または土地を汚損または損壊すること
※滑走そのものを禁止する内容の条例はなさそう。ただし施設を損壊した場合は即条例違反。
自治体の考え方
大阪市の場合
・公園内のスケートボードは条例で禁止されている「他人に危害を及ぼす恐れのある行為をすること」に該当。騒音による近隣住人への迷惑になる。禁止している。
・注意指導して一定の間、危険行為がなくなっても。しばらくすると別の人が危険行為をする。対応に苦慮している
横浜市の場合
・市営公園では市の公園条例が適用され「危険の恐れのある行為」「他人の迷惑になるような行為」に過料5万円。認定するのは市職員。ただ、何を持って条例違反なのか、現場がわからない場合がある。1958年以降、スケートボードへの条例違反適用例はゼロ。
・スケボー目的に立ち入り禁止も「公園は公共施設のため難しい」
スケートボード人口増加の背景(MBS毎日放送)
・2020年春頃から急激にスケーター人口が増加
・オリンピック競技になったことと、新型コロナで遠くに行けない元気な子供達が身近で何をしたらいいか、何か遊べることがないかとやりだした
・大阪市の場合、パブリックで使えるスケートボードパークはゼロ(大阪府内は5箇所)
・公共の物を壊すことは許されないが、受け皿となる施設を作ることも必要かもしれない
参考:道路交通法の禁止条項
豊洲ぐるり公園は公道ではないので参考として。
第76条4項 禁止行為
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
第120条1項9号 5万円以下の罰金
第76条(禁止行為)4項
・スケートボードは車両ではない。道路交通法では交通のひんぱんな道路での罰則のみ。道路走行で即罰則というものはない。
・一般交通の用に供するのが「道路」。スケードボードは目的外利用。
・愛知県中警察署は「道路・歩道上をスケートボードで滑走する行為は、道路交通法で禁止されている」というポスターを出していた(前述の通り、法律はそこまで明示はしていない)。
(愛知県警)
感想・まとめ
スケートボードの滑走に関して
・道路交通法上は交通のひんぱんな道路での罰則がある。
・条例では駅前広場などに場所を限定して、スケードボードを禁止しているものがある
滑走そのものは禁止していない
業として写真、映画を撮影するには許可が必要
公園施設を汚損、損壊することは禁止行為
豊洲ぐるり公園でスケートボード滑走を禁止とする根拠法令はよくわからなかった。ぐるりパーク事務所が何らかの基準(危険性?)でそう決めたから、ということだろうか。
・・・
スケートボードによるマンションの附属施設(私有財産)の損壊は許せないし原状回復の賠償請求でOKだと思う。ただモラル違反の滑走の背景にはスケートボードの練習場所がないことがあるのも事実だろう。
豊洲には期間限定ながら無料で利用可能な「TOKYO SPORT PLAYGROUND」があるので、全面禁止の張り紙だけではなくそちらへの誘導ももっともっと積極的にしたらどうだろう。
「ここでは禁止です」ではなく「ここでは禁止なので、あちらでどうぞ」までセットで。逃げ道?を用意するのは大事だと思う。
参考
特になし。