不動産取引の際の宅地建物取引業者による「過去の人の死の告知」に関するガイドラインがまとまり公表された。原則として自然死、不慮死については告知不要とされた。背景には現状では高齢者が借りにくいといったことがあるようだ(2021/10/08)
ガイドライン概要
取引の対象不動産で過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたもの
・宅地建物取引業者に人の死に関する事案の告知義務があるが、告げなくて良い場合を明示した。
告げなくて良い場合
①賃貸借・売買
対象不動産で発生した自然死、日常生活の中での不慮死(転倒事故、誤嚥など)。事案発生からの経過期間の定めはない
②賃貸借
対象不動産・日常生活で通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)からおおむね3年間が経過した後
③賃貸借・売買
対象不動産の隣接住戸、日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃が行われた①の死。事案発生からの経過期間の定めはない。
告げる必要がある場合
・買主、売主から事実の有無を問われた場合は、告げる必要がある。
感想・まとめ
友人で、まさに該当する人がいて、告知不要になるのは朗報になるだろうね。
現代社会では見えにくくなっているけど、死は意外に近いところにある物だし。
ただ、聞かれたら答えなさいよ、という内容ではあるけれども。