不動産取引の際の宅地建物取引業者による「過去の人の死の告知」に関するガイドラインがまとまり公表された。原則として自然死、不慮死については告知不要とされた。背景には現状では高齢者が借りにくいといったことがあるようだ(2021/10/08) ガイドライン…
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