どらったら!!

東京都中央区、江東区の臨海部を中心としたメモ。独自の情報を除いては、報道ベースではなく、発表主体の情報をベースに書くことを基本にしています。最近はゲリラ的な花火大会情報も提供。

#1798 江東区海の森三丁目の87ヘクタールの用途が第一種住居地域に 臨港地区のため住居建築はNGか

江東区海の森の埋立地竣工に伴い都市計画が変更される。海の森一丁目〜三丁目が市街化区域に編入されることが計画素案に示された。用途地域の変更として、海の森三丁目の87ヘクタールの用途が第一種住居地域となる内容。臨港地区に指定されているため、建築可能な構築物には制限が入る。宿泊所はOKだが、住居は建築できないようだ(2023/10/20)。

 

第一種住居地域=どらったら!作成

都市計画変更(素案)概要

江東区

江東区

・第一種住居地域が含まれることになった。大部分は海の森公園。

区分区域の変更 市街化区域に編入

 埋立事業竣工に関する認可、事業等の進行を踏まえて海の森一丁目〜三丁目、海の森三丁目地先を市街地区域に編入

用途地域の変更

 港湾計画等の上位計画・現在の土地利用の状況を踏まえ用途地域建蔽率容積率を定める

防火地域・準防火地域の変更

 市街化区域編入部分について準防火区域を指定

臨港地区変更 商港区と修景厚生港区

江東区資料

参考 港湾法と東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例

港湾法

港湾法

港湾法第四十条第一項(分区内の規制)

・条例で定めるものを建築してはならない

・建築物/その他構築物を改築、用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない

東京都

都条例における禁止構築物

東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例

港湾法第四十条第一項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げるもの(知事が公益上必要やむを得ないと認めたものを除く。)とする

要するに作ってもいい構築物

商港区の場合

これ以外は作ってはダメ

東京都

港湾法第二条第五項2号〜9号、9号の3〜10号の2、12号

二 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
三 係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
四 臨港交通施設 道路、駐車場、橋梁りよう、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
五 航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
六 荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
七 旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
八 保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
八の二 船舶役務用施設 船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
八の三 港湾情報提供施設 案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
九 港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
九の三 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
十 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
十の二 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)
十二 移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
動施設

修景厚生港区の場合

これ以外は作ってはダメ

東京都

港湾法第二条第五項2号〜5号、7号、8号の2、9号の3〜10号の2

二 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
三 係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
四 臨港交通施設 道路、駐車場、橋梁りよう、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
五 航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
七 旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
八の二 船舶役務用施設 船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
九の三 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
十 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
十の二 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)

スケジュール

2023年12月 江東区都市計画審議会

2024年度

 都市計画手続き、区都計審/都都計審、都市計画決定告示まで

参考 現況

江東区資料

※今回の対象は

 緑の部分(海の森一丁目〜三丁目:189ヘクタール)

 黄色の部分(海の森三丁目地先;89ヘクタール)

感想・まとめ

 埋立事業が竣工に至ったので、当該土地を市街化区域に組み込んだこと、

 第一種住居区域としたことが目を引いた。

 一方で臨港地区になっていて、建築可能な構築物に制限がかかる。

 住居はNGで宿泊所はOK。

 そんなところか。 

 まあ、しばらくはガスが出そうだし、住みたい人はいないと思う。

参考リンク等

海の森一丁目から三丁目、および海の森三丁目地先の都市計画変更について(江東区)