環境省が「熱中症警戒アラート」のさらに上のレベルの警戒情報として「熱中症特別警戒情報」の運用を検討していて、2024年春にもスタートするようだ。どんな内容なのか確認しておく(2023/09/07)。
熱中症特別警戒情報の発表基準案
背景
改正気候変動気候変動適応法の成立(2024年春全面施行)に伴うもの
気候変動適応法(抜粋)
2(熱中症警戒情報)
第十八条 環境大臣は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間及び地域を明らかにして、当該被害の発生を警戒すべき旨の情報(第二十条において「熱中症警戒情報」という。)を発表し、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(次条第一項において「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
(熱中症特別警戒情報)
第十九条 環境大臣は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間、地域その他環境省令で定める事項を明らかにして、当該被害の発生を特に警戒すべき旨の情報(以下この節において「熱中症特別警戒情報」という。)を発表し、関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)にその旨を通知しなければならない。
3 市町村長(特別区の区長を含む。以下この節において同じ。)は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る事項を住民及び関係のある公私の団体に伝達しなければならない
原則
都道府県内の全ての暑さ指数観測地点において、
翌日の「日最高暑さ指数」が「35」に達する場合に、原則機械的に発表
※前日午前時点の翌日の予測値で判断し、前日午後に発表することを想定
暑さ指数「35」は
過去に例のない危険な暑さで、熱中症救急搬送者の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じる、人の健康に重大な被害が生じる恐れがある場合の数値
例外
・気象庁が広域的に顕著な高温の持続を予測した場合
・以下の社会的状況により人の健康に重大な被害が生じる恐れがある場合
搬送困難事例が生じている、生じる恐れがある状況
複合災害などで広域停電、水資源不足が生じている状況
そのほか、時期、地域差、エアコン普及率、医療供給体制、高齢者・子供の状況などから甚大な被害が想定される状況
参考 暑さ指数=人間の熱バランスに影響が多い温度指標
参考 過去の暑さ指数
都道府県内の日最高暑さ指数がもっとも高かったケースは
・2020年8月11日の埼玉県「34」
感想・まとめ
熱中症版の特別警報といえそうだ。
今年の猛暑をを含めてもいままで一度も出たことがないレベルでやっと出される。
これが発表されたら相当やばいということになりそう。
メモ。