政府が発表した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の中で、緊急事態宣言時に事業継続が求められる事業者の種類が公表された。内容をまとめておく(2020/04/08)。
かなり広範にわたり、食堂、レストラン、喫茶店のほか、ホテル、理美容、ランドリーなども継続要請の業種に含まれている。
緊急事態宣言時に事業継続が求められる事業者
①医療体制の維持
全ての医療関係者
医薬品、医療機器の輸入、製造、販売
輸血を実施する採血業
患者の治療に必要なすべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業
②支援が必要な方々の保護の継続
高齢者、障害者など特に支援が必要な人の居住、支援に関する全ての関係者
介護老人保健施設、障害者支援施設などの運営関係者などを含む
③国民の安定的な生活の確保
インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学、LPガス、上下水道、通信ほか)
飲食料品供給関係
生活必需物資供給関係
食堂、レストラン、喫茶店、宅配、テークアウト
生活必需物資の小売(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンターほか)
家庭用品のメンテ関係
生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医ほか)
ゴミ処理関係
冠婚葬祭関係
メディア
個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育ほか)
④社会の安定の維持
金融サービス
物流・運送サービス
国防
企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテ、セキュリティ関係ほか)
安全安心に必要な社会基盤(河川、道路などの公物管理、公共工事ほか)
行政サービス(警察、消防、行政サービスほか)
育児サービス(託児所ほか)
⑤そのほか
設備特性上、生産停止が困難な物(半導体、高炉など)は継続
医療、国民生活、国民経済維持の業務支援事業者にも事業継続を要請