重大な災害発生の恐れが著しく高まっている場合に、対象地域の人に最大級の警戒を呼びかける「特別警報」に、あらたに「洪水特別警報」が加えることが2025年11月11日に閣議決定された。法律案を見ると河川に対して発表されることが示唆されていることから、江東区が面する荒川も対象河川になるかもしれないということで、一応速報しておく(2025/11/11)。

洪水特別警報の概要
関連する「気象業務法および水防法の一部を改正する法律案」要綱(対象箇所を抜粋)
(1)気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、その旨を示して、洪水についての特別警報をしなければならないものとする。(第十三条の二第一項関係)
(2)省略
(3)気象庁は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川について洪水の特別警報をする場合において、水位又は流量の変動の状況等に関する情報を必要とするときは、国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該情報の提供を求めることができるものとする。(第十三条の二第六項関係)
(4)(2)又は(3)により、情報の提供の求めを受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、当該情報を提供しなければならないものとする。(第十三条の二第七項関係) (5)気象庁は、(4)により提供を受けた情報を活用するに当たって、特に専門的な知識を必要とする場合には、当該情報を提供した国土交通大臣又は都道府県知事の技術的助言を求めなければならないものとする。(第十三条の二第八項関係)
簡単にまとめると、
・気象庁が定める基準に該当する場合に、気象庁は洪水特別警報を発表しなければならない。
文面から見ると発表対象は河川か。そうなら区間を区切ったものになるだろう。細かな基準は今後公表されると思う(どらったら!)。
参考 特別警報
気象等に関する特別警報
警報基準を遥かに超える危険度が高いものを特別警報として発表。
・大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合
・暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の低気圧で 暴風が吹くと予想される場合
・高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の低気圧で 高潮になると予想される場合
・波浪 数十年に一度の強度の台風や同程度の低気圧で 高波になると予想される場合
・大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合
・暴風雪
数十年に一度の強度の台風や同程度の低気圧で雪を伴う暴風が予想される場合
・洪水(NEW!)
津波.火山、地震に関する特別警報の発表基準
・地震
緊急地震速報(警報)のうち震度6弱以上、または長周期地震動階級4の大きさの地震動が予想される場合
・津波 大津波警報(高いところで3m超の津波が予想される場合)
・噴火 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合
噴火警戒レベルを設定している火山 「噴火警報(居住地域)」レベル4か5
噴火警戒レベルを設定していない火山 「噴火警報(居住地域)」
リンク 津波・火山・地震動に関する特別警報の発表基準(気象庁)
感想・まとめ
中央区には隅田川、江東区にはそれに加えて荒川という大河川があり、重要な情報だと思い速報した。
過去の気象庁の議論(2020年)の中では「大雨特別警報の解除後の大河川の洪水に対する警戒の伝え方に課題があった」といった指摘がなされていた。
・・・
地域に対してではなく、河川(+区間)に対して特別警報を出すのかもしれない。
いまいちイメージがしにくい。
発表当日(11月11日)時点では、洪水特別警報に関する具体的な資料がほぼみつからないので、細かな点がわかれば今後追記すると思う。