どらったら!!

東京都中央区、江東区の臨海部を中心としたメモ。独自の情報を除いては、報道ベースではなく、発表主体の情報をベースに書くことを基本にしています。最近はゲリラ的な花火大会情報も提供。

#435 新型コロナウイルスの緊急事態宣言って?

ドリフターズ志村けんさんが新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった。国内の警戒レベルが一斉に引き上げられた気がする。

www.nikkei.com

 先日の国会で総理大臣が「緊急事態宣言」を出すことが可能になったとが、どんな内容なのか確認しておく(2020/03/30)。

 

緊急事態宣言発令までの流れ

総理大臣が諮問委員会に諮問

→諮問委員会が「発令要件に該当」と評価

→総理大臣が緊急事態を宣言

→国会に発令を報告

①どんな時にだされるのか(発令要件)

 感染が全国的かつ急速に蔓延し、生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある時

②総理大臣

 緊急事態措置を実施すべき期間とその対象地域を判断

都道府県知事が可能になること

・不要不急の外出の自粛要請

特定都道府県知事(※指定区域の都道府県知事)は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる(法45条)。

・学校や劇場、体育館、映画館など、人が集まる施設の使用制限の要請

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる(法45条2)

・医薬品、食品などの売り渡し要請、収用・保管命令ができる。売り渡しに応じない場合は収用が可能に。罰則適用も可能

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる(法55条)。

・病院が足りない場合、土地や建物をかりて臨時医療施設を設置できる。所有者が正当な理由なく同意しない場合も強制的使用が可能

特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない(法48条)。

特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第七十二条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる(法49条)。
前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。

(法49条2)。

④そのほか

・付帯決議で原則として国会への事前報告が規定されている。

 

感想・まとめ

HARUMI FLAGの販売が止まった。

 

臨時医療施設として、HARUMI FLAGを考えているんだろう。

病院が足りない場合、土地や建物をかりて臨時医療施設を設置できる。所有者が正当な理由なく同意しない場合も強制的使用が可能

せめて、まともな風評対策して欲しい。

・・・

最後に志村けんさんのご冥福をお祈りします。

参考

elaws.e-gov.go.jp